授業料等軽減制度について

本学園の制度[兄弟姉妹学納金減免制度]

本校及び広島県瀬戸内高等学校に兄弟姉妹が在学している場合、長兄または長姉の授業料が半額減額になります。

●本校に長兄または長姉が在学している場合

授業料(月額30,100円)の半額(15,050円)が減額になります。

●広島県瀬戸内高等学校に長兄または長姉が在学している場合

授業料(月額30,500円)の半額(15,250円)が減額になります。

就学支援金及び授業料等軽減制度について(平成22年度参考)

●高等学校等就学支援金制度について

広島県内の私立高等学校等に在学する生徒の皆さんの授業料について、保護者の皆さんの収入状況に応じて、国がその一部を負担し、家庭の教育負担を軽減する制度です。

●授業料等軽減制度について

広島県内の私立高等学校等に在学する生徒の保護者の皆さんのうちで、経済的理由により学資負担が困難な人を対象として、学校が授業料や入学時納入金を軽減する制度です。

●対象となる場合は

高等学校等就学支援金及び授業料等軽減を受けることができるのは、生徒の保護者の皆さんの収入額に係る税額等が次の表に該当する場合です。
就学支援金は、通学されている私立高等学校等が代理受納し、授業料に充当する制度となっています。よって、保護者の皆さんには、就学支援金の額を授業料から控除した額を負担していただくこととなります。(就学支援金を直接皆さんにお渡しすることはありません。)

授業料の軽減
対象者就学支援金授業料等軽減
1.生活保護法により生活保護を受けている場合
2.市町村民税所得割額が非課税である場合
授業料のうち
年額237,600円
(月額19,800円)
授業料等の
全 額
(月額10,300円)
3.市町村民税所得割額が18,900円未満の場合授業料のうち
年額178,200円
(月額14,850円)
授業料等の
2/3
(月額 5,150円)
4.1~3に該当しない場合授業料のうち
年額118,800円
(月額 9,900円)
入学時納入金軽減
対象者就学支援金授業料等軽減
1~3により入学時から授業料等軽減を受けることができる人一律
27,000円